入会のご案内

加東市国際交流協会は、姉妹都市との使節団交換派遣事業や兵庫教育大学留学生との積極的な交流事業などを通して、加東市の国際交流発展を目指す団体です。今後も、市民が主体となった組織として事業を運営していけるよう、皆さまのご入会をお願いいたします。

入会手続きについて

入会資格

協会の目的に賛同する中学生以上の方なら誰でも入会できます。

年会費

(1)大人   3,000円(1人)
(2)中高生   無料
(3)法人・団体 10,000円(1口)*何口でも加入できます。

会費は、年一回事務局より請求させていただきます。

入会手続き

申込みフォームに記入の上、送信ボタンを押してください。

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※申し込みフォームをプリントアウトしていただき、下記へご郵送またはご持参いただいてもけっこうです。

加東市国際交流協会事務局
〒673-1493 兵庫県加東市社50番地 加東市企画部企画政策課内

加東市国際交流協会規約

 (名称)
第1条 この会は、加東市国際交流協会と称し、英文では Kato International Association、略称はKIAという。
 (目的)
第2条 広い視野を持ったこころ豊かな地域づくりを進めるため、国際理解の普及啓発と国際交流の積極的な推進をとおして、世界平和に寄与することを目的とする。
 (事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
 (1)姉妹都市との友好親善交流に係る事業の企画立案及び実施に関すること。
 (2)在住外国人との教育、文化交流等の推進に関すること。
 (3)国際理解を進める事業の企画立案及び実施に関すること。
 (4)国際交流並びに国際理解に関する啓発、調査、研究及び資料提供に関すること。
 (5)関係諸団体等との連絡協調に関すること。
 (6)その他協会の目的達成に必要なこと。
 (会員)
第4条 本会の会員は、第2条の目的に賛同する中学生以上の個人、法人及び団体とする。
 (役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
 (1)会長 1名
 (2)副会長 2名
 (3)会計 1名
 (4)理事 若干名
 (5)監事 2名
 (役員の職務)
第6条 会長は協会を代表し、会務を総括し、総会及び役員会の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長が指定した順序に従いその職務を代行する。
3 会計は、協会の会計事務をつかさどる。
4 理事は、協会の運営に当たる。
5 監事は、協会の会計を監査する。
 (役員の選任及び任期)
第7条 役員の選任方法は、次のとおりとする。
 (1)会長、副会長、会計、理事及び監事は役員会で選出し、総会の承認を得る。
 (2)役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
 (3)欠員補充の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (顧問)
第8条 会長は、必要と認めるときは、本会に顧問を置くことができる。この場合、会長は事前に役員会の承認を得るものとする。
 (総会)
第9条 総会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は3分の1以上の会員から総会に付議すべき事項を示して総会の招集の請求があるときは、会長は臨時にこれを招集するものとする。
2 総会は、会員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、総会の出席は委任状をもってこれに代えることができる。
3 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
 (1)事業計画及び予算の決定
 (2)事業報告及び決算の認定
 (3)規約の制定及び改廃
 (4)役員の承認
 (5)その他役員会において必要と認めた事項
4 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 (役員会)
第10条 役員会は、会長、副会長、会計、理事、監事をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じ会長が招集し、次の事項を審議する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会の議決により、役員会に委任された事項
 (3)その他協会の運営に関し必要な事項
3 会長は、緊急を要すると認めたときは役員会を招集し、その決定をもって総会の議決に代えることができる。
4 前項の議決については、会長は次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
5 加東市長は、役員会に出席し意見を述べることができる。
 (入会及び退会)
第11条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 退会しようとする者は、その旨を会長に届け出なければならない。ただし、会員が死亡し、又は会員である法人、団体が解散若しくは消滅したときは、退会したものとみなす。
 (除名)
第12条 会長は、会員が本会の名誉を傷つけ、又は協会の目的に反する行為をしたときは、役員会の議決により除名することができる。
 (経費)
第13条 本会の経費は、会費、補助金、寄附金、その他の収入をもってこれに充てる。
 (会費)
第14条 会員は、協会を維持するため、次に定める会費を負担するものとする。
 (1)個人会員 1口につき年額 3,000円
 (2)法人及び団体会員 1口につき年額 10,000円
2 中学生及び高校生は、会費を無料とする。
3 2年以上会費を滞納した場合は、会員資格を失うものとする。
 (会計年度)
第15条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
 (事務局)
第16条 本会の事務局を加東市企画部企画政策課内に置く。
 (補則)
第17条 この規約に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、役員会の決定を経て会長が定める。
 附則
この規約は、平成19年4月21日から施行する。